第1条 この法人は、公益財団法人万有生命科学振興国際交流財団と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 この法人は、人類の疾病の予防と治療に関する生命科学の研究の奨励及び助成とともに、国際交流を担うべき人材の育成に関する事業を行い、学術の振興及び人類の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 人類の疾病の予防と治療に関する生命科学(以下「生命科学」という。)の研究に対する助成
- 生命科学に関する知識の総合的な普及啓発
- 生命科学の研究を行う外国人招へいに対する助成並びに生命科学の研究を行うわが国の研究者の海外派遣に対する助成
- 研究者の育成を目的とした生命科学に関する講演会の開催及び開催に対する助成
- 国際交流を担うべき人材育成に係る助成
- 生命科学研究の進歩発展に顕著な功績のあった研究者に対する褒賞
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行なうために不可欠な財産として、次に揚げるものをもって構成する。
- 設立時に基本財産として保有する財産
- 設立後、基本財産として指定して寄附された財産
- 設立後、理事会においてその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第6条 この法人は、基本財産について適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を得なければならない。
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第11条 この法人に評議員7名以上12名以内を置く。
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は、認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)- この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条 評議員に対して、各事業年度の支給総額が180万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 理事、監事、評議員及び顧問に対する費用支払いに関する基準
- 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選する。
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第22条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 7名以上12名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第29条 この法人は、外部役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の第198条において準用される同法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、同法113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約をあらかじめ締結することができる。
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が議長となり、これに当たる。
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第36条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、有識者等のうちから、理事会において任期を定めた上で、選任することができる。
第37条 顧問は、代表理事の諮問に答え、代表理事に対して参考意見を述べることができる。
第38条 顧問は無報酬とする。
2 顧問には、評議員会の決議により別に定めるところにより、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第43条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
第44条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 島田 馨
- 清水 孝雄
- 武田 哲夫
- 西村 暹
- 秦 順一
- 福井 次矢
- 山岡 義生
- 吉田 光昭
4 この法人の最初の代表理事は小谷 秀仁、業務執行理事は渋谷 正則とする。
5 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
- 小谷 秀仁
- 佐久間 國夫
- 渋谷 正則
- 島田 和幸
- 高橋 透
- 名取 俊二
- 二木 鋭雄
- 馬場 彰
- 山本 章
6 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
- 河上 恭雄
- 杉田 正博