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役員、評議員及び顧問の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、公益財団法人万有生命科学振興国際交流財団(以下「この法人」という。)の定款第14条、第28条及び第38条の規定に基づき、役員、評議員及び顧問の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  3. 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
  4. 評議員とは、定款第11条に基づき置かれる者をいう。
  5. 顧問とは、定款第36条に基づき置かれる者をいう。
  6. 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区別されるものとする。
  7. 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費含む)等の実費相当額の経費をいい、報酬等とは明確に区別されるものとする。

(報酬の支給)

第3条 この法人の役員及び評議員の職務執行の報酬は次のとおりとする。賞与及び退職手当は支給しない。なお、理事の報酬額には、使用人兼務理事の使用人分給与は含まれないものとする。

  1. 理事には、各年度の理事全員の総額が2,200,000円を超えない範囲で、別表1に定める額を報酬として支払うことができる。
  2. 監事には、各年度の監事全員の総額が600,000円を超えない範囲で、別表2に定める額を報酬として支払うことができる。
  3. 評議員には、各年度の評議員全員の総額が1,800,000円を超えない範囲で、別表3に定める額を報酬として支払うことができる。

2 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

3 顧問は、無報酬とする。

(費 用)

第4条 この法人は、役員、評議員及び顧問がその職務の執行に当たって負担した通勤費、交通費その他の費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うことができる。

(公 表)

第5条 この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

(補 則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則

この規則は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

(制定及び改定)

平成23年4月1日制定
平成23年4月1日に遡及し、平成24年3月12日改定

(別表1)理事の報酬額

理事に対する報酬額は、理事会等出席の都度、1人1日当たり50,000円とする。

(別表2)監事の報酬額

監事に対する報酬額は、理事会等出席の都度、1人1日当たり50,000円とする。

(別表3)評議員の報酬額

評議員に対する報酬額は、評議員会出席の都度、1人1日当たり50,000円とする。

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